交通事故弁護ブログ@金沢法律事務所

交通事故に関する法律問題を解説します。@石川県金沢市香林坊の若手弁護士

自賠責の後遺障害等級と労働能力喪失率、裁判ではどう扱われるか?

労働能力喪失率とは?

後遺障害(後遺症)の逸失利益を請求する場合、鍵となる要素は、「基礎収入」、「労働能力喪失率」、「労働能力喪失期間」です。

要するに、後遺障害が残存していることで、「もともとどれだけの収入が見込めていた人」が「どれだけの率で労働能力を失った」か。そして、「それが何年間続くか」ということです。

労働能力喪失率は、自賠責保険において、等級に応じて定められています。

以下のサイトにまとめられています。

後遺障害別等級表・労働能力喪失率

 

自賠責保険における考え方と裁判における考え方の違い

自賠責保険の後遺障害認定は、労災の制度に準ずるとされているのですが、労災では、労働能力について、一般的な労働能力をいうものとされており、個別の職業能力的諸条件を考慮していません。そのため、等級すなわち定率の労働能力喪失率となります。

しかし、不法行為による損害賠償は、被害者に具体的に生じた不利益を補填し、不法行為がなかったときの状態まで回復させることを目的とします。そのため、裁判においては、自賠責保険の後遺障害等級を参考にしますが、個々の職業能力的諸条件を具体的に検討した上で判断されます。

そのため、裁判で自賠責の労働能力喪失率が認められないことが少なくありません。特に、実際の労働形態への影響がごく小さい場合や減収が認められない場合には、認定される労働能力喪失率が自賠責の規定を下回ってくることがよくあるといえます。

弁護士であっても、「自賠責保険が最低補償を目的としている」という固定観念で臨みやすいのですが、注意すべき点です。

逆に、職業などとの兼ね合いで、自賠責によるものを大きく超える労働能力喪失率が認められた判決例も存在します(たとえば、60歳女子ダンス教室インストラクターの自賠責併合14級認定後遺障害逸失利益について、具体的不利益から労働能力喪失率50%を認めた札幌地裁平成27年2月27日判決(自保ジャーナル1945号46頁)など)。

訴訟提起の場合には、自賠責等級の労働能力喪失率を当然認められるものと考えず、丁寧に主張立証していくべきだといえます

 

労働能力喪失期間の問題もある

後遺障害の逸失利益の関係では、労働能力喪失期間の問題も非常に大きなポイントです。

永続する後遺障害だとすれば、一般的には労働能力喪失期間の終期は67歳として計算されています(現在の世の中でそれが妥当かどうかの問題はありそうですが)。

しかし、労働能力喪失期間を10年、5年、3年等に制限する判決例もあります。特に多いのは、むち打ち症で12級や14級という場合です。裁判に至らないまでも、加害者側保険会社が労働能力喪失期間を2~5年程度として提案してくることも多いように思います。

労働能力喪失期間の問題については、今後また取り上げてみたいと思います。

 

金沢法律事務所 弁護士 山岸陽平