通院中から弁護士に相談をしたほうがいい理由
たとえば、3か月以上、6か月以上など、相当長期にわたる通院が必要になった被害者の方は、通院中から弁護士に相談をしておくほうがよい、という話をしたいと思います。
通院中の医療費は、当分の間、相手方任意保険会社(または相手方自賠責保険会社)が負担してくれることが多いでしょう。
被害者からすれば、被害を受けてつらい中でとても助かる話ですし、当面の取扱について不満を持つきっかけはありません。
しかし、保険会社が治療費の全面的に面倒を見るのにも限りがあります。そのため、治療期間が長くなってくると、「症状固定」の診断書を医師に書いてもらい、治療は終了、という促しを受けるようになってきます。
治療期間が短くなる(=症状固定が早くなる)ことによって、慰謝料の金額が抑制されるほか、後遺障害の認定につながりにくくなる傾向にあります。そのため、保険会社は、支出を抑制するために、必然的に治療期間を重視せざるを得ません。
当分治らないけがは後遺障害を意識して動こう
一見紛らわしいのですが、病院で「症状固定」という診断を受ければ、後遺障害が残っているということだから、自動的に後遺障害の等級が認定される・・・というわけではありません。
被害者が「治った」と感じない段階で「症状固定」の診断を受けたのに、自賠責で後遺障害の等級がつかないケースは多々あります。
そして、後遺障害が認定されるには、「症状固定」までの治療期間の長さも重視されています。
そのため、当分治らないけがであるという自覚を有しておられる場合には、病院でしっかり検査をしてもらった上で、きちんと通院を続けていくことが重要です。
弁護士をアドバイザーとして利用する
ということで、通院中、まだ症状固定していない段階で、なぜ弁護士に相談したほうがよいかというと、「治療期間」「症状固定」「後遺障害」について、ご自分のケースでは何を注意すればよいか知るため、であるといえます。
本当は痛いのに病院に行くのをやめた・・・というようなことがあった場合、弁護士に頼んだからと言って、ちゃんと通院をし続けた人と同じ扱いを受けることはまず困難です。
あとになって、ちゃんとしておけばよかった、あのとき知っておけばよかった、ということにならないよう、通院中から弁護士をアドバイザーとして利用し、将来、しっかりと被害回復をしていく足がかりを作ってほしいのです。
金沢法律事務所 弁護士 山岸陽平